THE 相続 弁護士 東京 DIARIES

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都内有数の地域に所在する土地の遺産分割が問題になった遺産分割事件において、当事務所は、相続人の一人である依頼者Aから委任を受け、「同土地を安く単独で承継し、A様への配分額は少なくしたい」意向であった共同相続人Bに対し、遺産分割調停を申し立て、裁判所の後ろ盾を得つつ、(当事務所の蓄積されたノウハウを駆使し、)土地をBに単独取得させた上で、同土地の価値を高額なものとして認めさせ、結果としてA様がBから数億円あまりの代償金を取得することに成功しました。

遺産分割手続きには相続人全員が関与する必要があるため、相続人が誰であるかを調査する必要があります。しかし、長年音信不通の兄弟がいる場合や祖父母の代から遺産分割を行っておらず、過去の相続も含めて遺産分割するような場合、相続人全員の所在を探し出すことは容易ではありません。また、相続人全員の所在が分かったとしても、それぞれの利害が対立することも少なくないため、必ずしも遺産分割が円滑に行われるとは限りません。

しかし、実際にはすべてが依頼者にとって有利に働くことばかりではありません。

法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。

※着手金・報酬のいずれについても、特別な事情・相続人が多数・特別受益や寄与分の主張、その他複雑・難しい事案については別途相談させて頂きます。

相続手続きをしないまま年数が経過した場合でも、名義変更などの対応は可能ですので、お気軽にご相談ください。(※相続放棄は対象外) よくある質問をもっと見る chevron_right 相続に強い 弁護士 東京 あなたが最近閲覧した

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行います。合意したら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名押印して締結します。なお、遺言書によって分割方法が指定されていない遺産があったり、遺言書が無効となったりした場合にも、遺産分割協議が必要です。

被相続人の生前に、ある相続人が事業資金や結婚資金や学資等で多額の贈与(遺言で贈与する遺贈も含みます。)を受けていた場合に、形式的に法定相続分のとおりに相続すると不公平な場合があります。 民法では、そういう相続人を「特別受益者」といって、特別な取扱いをして、その者の相続分を算出し、不公平な配分にならないようにしています。 しかし、親が子供に金銭などを支出することは、通常よくみられることです。何が特別受益に該当するかの判断を巡って、争われる場合も少なくありませんので、一度弁護士にご相談することをお勧めします。 相続人が、相続財産の増加に寄与したときはどうなりますか?

なお、司法書士は弁護士とは違い、特定の相続人の代理人となり、ほかの相続人と交渉することはできません。相続手続きにおいて、司法書士は相続人全員に対し中立的な立場からアドバイスします。

親子の不信感を解消し、相手方の希望もかなえつつ財産を保全する遺産分割協議を実施(多摩川あおぞら法律事務所)

そのような依頼者にとって望ましくない情報も、弁護士からその都度教えてもらうことができるかどうかが、良い弁護士かどうかの違いとなります。

『すぐに役立つ最新 信託・遺言・財産管理のしくみと手続き』(三修社)

交渉に応じない他の相続人に対し遺産分割調停を申立てし、法定相続分より多くの額を獲得(永岡法律事務所)

特に兄弟同士は仲が良くても、それぞれの家族の中に強く主張する人がいれば、遺産分割協議はスムーズに成立しません。

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